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小野寺 まさる ピースポートへ募金が流出?
早稲田大学生だった辻元清美らが作ったピースボート。反日左翼のNGO団体であり、日頃から自衛隊を徹底的に批判をしつつ、現在は船の護衛に海上自衛隊を利用する恥知らずの団体としても有名だ。もし皆さんが【赤い羽根】に募金していれば、知らぬ間にこんな屑団体を支援していることになるのだ。 pic.twitter.com/zFZFHnAvS1— 小野寺まさる (@onoderamasaru) 2018年12月1日
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
社会福祉法人 中央共同募金会
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人中央共同募金会(以下「本会」という)定
款第9条及び第24条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用に
関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める
ところによる。
(1)「役員」とは理事及び監事をいい、評議員とあわせて役員等という。
(2)「業務執行役員」とは、本会会長並びに本会定款第16条第3項に定める
業務執行理事をいう。
(3)報酬とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号で定める報酬、賞与、
その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であっ
て、その名称の如何を問わない。
(4)報酬と次号に定める費用は、明確に区分する。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費及びその他の経費をいう。
(報酬の支給)
第3条 本会は、業務執行役員の職務執行の対価として報酬を支給することが
できる。
(1)業務執行役員のうち、常務理事である者の報酬は、定例報酬及び賞与と
する。
(2)定例報酬及び賞与の上限金額は、評議員会の決議により定める。
(3)業務執行役員のうち、常務理事である者には、退職慰労金を支給するこ
とができる。
(4)退職慰労金の支給及びその金額は、常務理事が退職する時に評議員会の
決議により定める。
(定例報酬)
第4条 常務理事の定例報酬の基準は、「一般職の職員の給与に関する法律」(以
下「給与法という」及び「人事院規則」の規定を準用する。
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2 常務理事の定例報酬は、「給与法」に定める俸給、及び本項第2項に定める
管理職手当及び地域手当とする。
(1)定例報酬の基準として準用する俸給表は「行政職(一)」とし、適用する
号俸は評議員会の決議により定める。
(2)管理職手当及び地域手当の金額は、評議員会の決議により定める。
(3)定例報酬の金額は、第3条第2項の規定により評議員会が定める上限金
額の範囲内において理事会が定める。
3 定例報酬は、その金額を毎月15日に常務理事本人が指定する銀行口座へ
振り込みによって支払う。ただし、支払日が休日の場合はその前日とする。
(賞与)
第5条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「基準日」と
いう)に現にその任にある常務理事に対して支払うことができる。
2 常務理事の賞与の基準は、「給与法」及び「人事院規則」の規定を準用する
こととし、同法に定める期末手当及び勤勉手当を常務理事の賞与として支給
する。
常務理事の賞与の金額は、第3条第2項の規定により評議員会が定める上限
金額の範囲内において理事会が定める。
3 賞与は、基準日の属する月に支給することとし、その全額を業務執行役員
本人が指定する銀行口座へ振り込みによって支払う。
(退職慰労金)
第6条 退職慰労金は、退職日において在職期間が1年以上である常務理事が
退職した場合(在職中に死亡した場合を含む。)に支給することができる。
2 退職慰労金の金額は、第4条第2項第1号の規定により理事会が定めた定
例報酬の月額に在職年数を乗じて得た金額を上限金額とする。
(1)在職年数は、常務理事就任の日から退職の日までの期間を年に換算して
算定する。
(2)1年未満の端数月は、12で除して年に換算する(小数第3位四捨五入)。
(3)1月未満の端数日は、これを切り捨てる。
3 在職中に死亡した常務理事の退職慰労金は、その遺族に支払う。
4 前項の遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行細則の遺族補償を受けるべ
き者の範囲及び順位の規程を準用する。
5 退職慰労金は、その金額を定めた評議員会の日から3か月以内に支給する
こととし、その金額を常務理事本人(在職中に死亡した場合はその遺族)が
指定する銀行口座への振込によって支払う。
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(費用)
第7条 役員等の職務の遂行にあたって負担した費用については、本会諸規程
に基づき、遅滞なく支払うものとし、前払いを要するものについては前もっ
て支払う。
2 業務執行役員には、通勤に要する交通費を支給することができる。支給す
る金額は、「給与法」及び「人事院規則」に準じて算定し、第4条に定める定
例報酬とともに支給する。
(公表)
第8条 本会は、本規程を社会福祉法第45条の35に定める報酬等の支給の
基準とし、同法の規定に基づき公表するものとする。
(改正)
第9条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。
(細則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、
別に定めるものとする。
附則 本規程は平成29年7月1日より実施する。
https://www.akaihane.or.jp/assets/doc/chuo/2017hosyu_hiyou_kitei.pdf