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(実話)セクシー芸術に司法がストップを出したとんでもない判決を漫画にしてみた(マンガでわかる)@アシタノワダイ

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(実話)セクシー芸術に司法がストップを出したとんでもない判決を漫画にしてみた(マンガでわかる)@アシタノワダイ

 

 

会田誠氏の講義で精神的な苦痛を受けた 女性受講生が大学を提訴

京都造形芸術大の東京キャンパスで公開講座を受けたところ、ゲスト講師から環境型セクハラにあって、精神的苦痛を受けたとして、受講していた女性が、大学を運営する学校法人「瓜生山学園」を相手取り、慰謝料など計約333万円の支払いをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。提訴は2月22日付。

原告の大原直美さん(39)と代理人が2月27日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。大原さんは「講義内容が本当にひどいものだった」「セクハラを訴えたあとも、大学側の対応が、教育者としてあるまじき姿だった」「生徒を守ってくれないのは本当に残念だ」と心境を語った。

 

会田誠さんの講義でショックを受けた。

代理人などによると、大原さんは2018年4月から6月にかけて、京都造形大・東京藝術学舎で開かれた社会人向け公開講座(全5回)を受講した。ヌードを通して、芸術作品の見方を身につけるという内容だった。大原さんは、第3回(2018年5月15日)のゲスト講師だった芸術家の会田誠さんの講義でショックを受けた。

講義は、涙を流した少女がレイプされた絵や、全裸の女性が排泄している絵、四肢を切断された女性が犬の格好をしている絵などをスクリーンに映し出すという内容で、会田さんはさらに「デッサンに来たモデルをズリネタにした」と笑いをとるなど、下ネタを話しつづけていたという。

大原さんは、会田さんのキャラクターや作風を知らなかったという。すぐに、大学のハラスメント窓口に苦情を申し立てたが、第5回(同年6月12日)のゲスト講師で、写真家の鷹野隆大さんの講義でも、勃起した男性の写真の投影などがあった。「講義を受けに来ただけなのに、どうしてこんな目に合うの?」

大原さんは、動悸や吐き気、不眠の症状がつづき、急性ストレス障害の診断を受けた。●「作家の作品の是非ではなく、環境を作り出したことが問題だ」

大学側は同年7月、環境型セクハラについて、対策が不十分だったと認める内容の調査報告書をまとめたという。ところが、そのあとの話し合いで、示談にあたって、お互い関わり合いを持つことをやめる、という項目の要望があり、交渉が決裂。大原さんは同大通信教育部を卒業して、他の大学やカルチャースクールで美術モデルの仕事をしている。

代理人の宮腰直子弁護士は「大学は、セクハラ禁止のガイドラインをもうけており、公開講座を運営するにあたっても、セクハラ対策をすべきだった。作家の作品の是非や、セクハラ言動そのものでなく、そうした環境を作り出したことに問題があった」と述べた。講座の運営方法や告知の仕方、その後の対応について責任を追及していくとしている。

大学側は、弁護士ドットコムニュースに対して「訴状が届いていないので、コメントできない」とした。

news.livedoor.com

 

会田誠氏らのヌード講座は「セクハラ」 大学に賠償命令

京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の公開講座で、講師からわいせつな作品を見せられ精神的苦痛を受けたとして、受講した女性が大学側に約330万円の損害賠償を求めた 訴訟の判決が4日、東京地裁(伊藤繁裁判長)であった。

 

判決は、わいせつな作品を受講生に見せたことを「セクハラにあたる」と認定。

 

大学側に対し、講義内容を事前に告知するなどの義務を怠ったとして、約35万円の賠償を命じた。

 

判決によると、大学側は2018年、ヌードをテーマに講師を招いて全5回の講座を都内で開催。

 

 その中で、美術家の会田誠氏は四肢を切断された全裸の少女の絵などを、写真家の鷹野隆大氏は全裸の男性の写真などを1~2時間にわたりスクリーンに映した。

 

判決は、2人の作品が「露骨な表現で、正常な性的羞恥(しゅうち)心を害するわいせつ性がある」と指摘。

 

受講生が成績評価を受けるには出席が欠かせないことをふまえ、「作品を見るよう強要されたセクハラだ」と判断した。

 

その上で、作品を講義前に確認した大学側はセクハラを予見できたとして、「退室可能なことを事前に告知するべきだった」と認定した。

 

講座を受けたことと、女性が患った急性ストレス障害の因果関係も認めた。

 

 大学側は「判決文が届いていないのでコメントできない」としている。

 

 会田氏の作品をめぐっては13年、市民団体が「女性の尊厳を傷つける」などと抗議。

 

鷹野氏の作品については14年、愛知県美術館での展覧会で県警が「わいせつ物の陳列にあたる」として対処を求め、半透明の布などが掛けられた。

 

www.asahi.com

 

「京都芸術大学」の名称使用認める判決 校名変更問題、京都市立芸大側が敗訴 地裁「京芸略称、著名と言えず」

京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大学」(京都市左京区)を運営する学校法人瓜生山学園に対し、京都市立芸術大(西京区)が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であり、杉浦正樹裁判長は市立芸大側の訴えを退けた。瓜生山学園側が「京都芸術大学」を使用することが法廷で認められた。

 京都造形芸術大は2021年の開学30周年を前に、校名を「京都芸術大学」にすることを決定。2019年8月27日に文部科学省が受理し、2020年4月から校名を変更していた

 

これに対し、1880年に開学した日本初の公立の絵画専門学校を前身とし、1969年から現名称を使う京都市立芸大は、既に市立芸大の略称として「京芸」などが定着していると主張し、「大きな混乱を招く」と反対。2019年9月に使用差し止めを求め、大阪地裁に提訴していた。

 裁判では、京都市立芸術大や、略称「京都芸術大」「京芸」などの知名度が争点の一つとなっていた。市立芸大側は「京都芸術大学」などの略称を用いたチラシや展覧会図録が多数有ることから「全国、世界的にも有名」と主張し、瓜生山学園側は「芸術に関心がなければ、一般の人は目にすることがない」と反論していた。

 判決文によると、「著名な商品表示」とは、芸術分野に関心を持つ者に限らず、全国的かつ一般的に知られている必要があるとした上で、京都市立芸術大学側が「著名」と主張する「京都市立芸術大」や「京都芸大」「京芸」などの名称や略称は、「著名」とは言えないとした。

 「京都市立芸術大」と「京都芸術大」を誤認する恐れがあるかどうかも争点の一つだった。

 判決文は、京都市立芸術大を示す時の名称として、地図や市の広報、メディアなどでは「京都市立芸術大」が最も広く使われている一方、「京都芸術大」「京芸」などの略称については、さまざまな略称が混在していること自体「通用力が低い」と指摘した。
 
 また、受験生や保護者、芸術に関心のある人は、「京都市立芸術大」と「京都芸術大」が併存した場合、「市立」を特徴的な部分と捉えるため、類似のものとして受け取る恐れがあるとはいえない、などとした。

 学校名を巡る裁判は、青山学院大学(東京都渋谷区)を運営する学校法人青山学院が、広島県呉市青山町に2000年4月に開校した「呉青山学院中学校」を運営する学校法人に対し、名称の使用差し止めを求めた訴訟がある。東京地裁は2001年7月、「『青山学院』という名称は著名になっており、『呉青山学院中学校』という名称は、青山学院と関連がある学校だという観念を想起する」などとして、青山学院の訴えを認め、「呉青山」側に名称の使用差し止めを命じた。

 

www.kyoto-np.co.jp