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【謝礼を渋る警察。報奨金】警察の懸賞金は本当に支払われるのか漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

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【謝礼を渋る警察。報奨金】警察の懸賞金は本当に支払われるのか漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

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指名手配報奨金ランキング(TOP8)

1位 世田谷一家4人強盗殺人事件 懸賞金2000万円

上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件 警視庁

2位 富山市大泉地内における夫婦殺人放火事件 懸賞金1000万円

情報提供のお願い

3位 柴又3丁目女子大生殺人放火事件 懸賞金800万円

柴又三丁目女子大生殺人 放火事件 警視庁

4位 六本木5丁目雑居ビル飲食店内殺人事件 懸賞金600万円

六本木五丁目雑居ビル飲食店内殺人事件 警視庁

4位 大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件 懸賞金600万円

大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件 警視庁

4位 ゆかりちゃん誘拐事件 懸賞金600万円

ゆかりちゃん誘拐事件 | 指名手配犯の懸賞金サイト「指名手配 jp」

7位 岩手県川井村地内における女性殺人・死体遺棄事件 懸賞金300万円

報奨金(犯人逮捕の情報提供謝礼)上限300万円

7位 加古川市における小学生女児殺人事件 懸賞金300万円

兵庫県警察-事件捜査にご協力を!-事件手配(加古川)

 

捜査特別報奨金取扱要綱

第1 目的
この要綱は、捜査特別報奨金(以下「報奨金」という。)を支払う対象とする事件(以下「対象事件」という。)の指定、広告の実施、支払の実施その他報奨金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2 対象事件の指定
1 定義
対象事件は、次のいずれかに該当する事件のうち、2の手続により警察庁長官(以下「長官」という。)が指定したものとする。

(1) 「警察庁指定被疑者特別手配要綱の制定について」(平成31年3月29日付け警察庁乙刑発第3号ほか)に基づく警察庁特別手配被疑者に係る事件その他指名手配がなされている被疑者のうち警察庁が重要なものと認めた被疑者に係る事件


(2) (1)に掲げる事件のほか、社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの

次に掲げるいずれかの事件
(ア) 殺人、強盗、放火、強制性交等(刑法の一部を改正する法律(平成29
年法律第72号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する
強姦を含む。)、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及
ぼした事件

(イ) 脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及
ぼした事件

犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第22条第1項の規
定に基づき、捜査本部を設置している事件

当該事件捜査に関連する情報資料を総合的に判断し、事案の内容、捜査
の状況等に照らして、広告を実施して情報提供を促進することが有効かつ
適切であると認められる事件


2 指定の手続

(1) 都道府県警察の長(以下「本部長」という。)は、当該都道府県警察において捜査中の事件であって、対象事件として指定することが適当と認めるものがある場合には、長官に対して当該事件を対象事件として指定することを申請することができる。


(2) 長官は、(1)の申請を受理したときは、1の要件に照らし、当該事件を対象事件として指定することの適否並びに対象事件として指定する場合における報奨金の上限額及び応募の期間を決定するものとする。

 

(3) 長官は、(2)の決定をしたときは、速やかに、申請をした本部長に対してその内容を通知するものとする。


(4) (2)の報奨金の上限額及び応募の期間については、それぞれ次に掲げる額及び期間を基準とするものとする。
ア 報奨金の上限額 原則として300万円(ただし、特に必要があると認め
る場合には、1,000万円を超えない範囲内で増額することができる。)
イ 応募の期間 原則として1年間(ただし、特に必要があると認める場合
には、期間を延長又は短縮することができる。)


3 指定の取消し
長官は、対象事件について被疑者の検挙又は事件の解決(以下「検挙等」という。)があった場合その他指定の必要がなくなった場合には、速やかに、対象事件の指定を取り消すものとする。

 

第3 広告の実施


1 広告の方法
長官は、対象事件を指定したときは、警察庁のウェブサイトに次に掲げる事項を掲載することにより、広告を実施するものとし、指定を取り消した場合は、警察庁ウェブサイトから削除することにより、広告を終了するものとする。
(1) 対象事件名
(2) 報奨金の支払の対象とする行為
(3) 報奨金の上限額
(4) 報奨金の支払の決定方法
(5) 応募の期間
(6) 報奨金の支払の除外事由
(7) 情報受付部署

2 報奨金の支払の決定方法に関し掲載する事項
1(4)の報奨金の支払の決定方法については、次の内容を掲載することとす
る。
(1) 報奨金は、事件に関する情報の提供者に対し、検挙等への寄与の度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で支払うこと。
(2) 事件の検挙等に寄与した情報の提供者が複数ある場合には、その度合いに応じて、広告した上限額の範囲内において分割して支払うこと。

3 報奨金の支払の除外事由に関し記載する事項
1(6)の報奨金の支払の除外事由については、次に掲げる者に対しては報奨
金を支払わない旨を掲載することとする。
(1) 匿名であるなどのため個人の特定ができない者
(2) 警察職員
(3) 被疑者本人、共犯者及び情報を入手する過程において犯罪行為その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められる者
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、報奨金の支払を受けることが社会通念上適当でないと認められる者

 

4 掲載内容の変更
長官は、1に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、ウェブサイト上の掲載事項の変更を行うものとする。
第4 支払の実施
1 支払の決定の手続

(1) 本部長は、申請をした対象事件について検挙等があったときは、その旨を速やかに長官に報告するとともに、報奨金の支払の対象となる行為の有無及び報奨金の支払を受けるべき者(以下「支払対象者」という。)の有無について調査をしなければならない。

(2) 本部長は、(1)の調査の結果を遅滞なく長官に報告するとともに、支払対
象者がいると認める場合には、その理由及び支払うべき報奨金の額(以下「支払額」という。)の案とともに、当該支払対象者に対する報奨金の支払を長官に申請しなければならない。

(3) 長官は、(2)の申請を受理したときは、提供された情報の検挙等への寄与の度合い、第3の3に定める支払の除外事由の有無を勘案した上で、報奨金の支払の適否並びに支払う場合における支払対象者及び支払額を決定するものとする。

(4) 長官は、(3)の決定をしたときは、速やかに、申請をした本部長に対してその内容を通知するものとする。

2 支払の方法
長官は、1(3)により報奨金の支払を決定をしたときは、速やかに、申請を
した本部長を通じて、支払対象者に対して支払額を支払うものとする。

第5 秘密の厳守

広告に応じて情報提供を行った者に関する秘密は、厳守しなければならない。
第6 専決
第2から第4までに定める事項については、刑事局長は、専決することができる。ただし、刑事局以外の局が捜査を主管する事件に係る事項について専決する場合においては、当該局の長との協議を経るものとする。
第7 その他
1 この要綱の実施に関する事務は、刑事局捜査支援分析管理官において処理するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、報奨金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/reward/youkou/youkou31.pdf

捜査特別報奨金制度の実施

捜査特別報奨金の懸賞広告と、捜査特別報奨金制度の概要を掲載しています。

情報提供を受け付けています
犯罪捜査にご協力を!どんな小さな情報でもお寄せ下さい!

警察庁において、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、捜査特別報奨金による懸賞広告制度を実施しております。(平成31年4月15日改正)

次のとおり懸賞広告を実施します。「捜査特別報奨金制度について」へ

捜査特別報奨金制度について

1.捜査特別報奨金制度の概要

捜査特別報奨金制度は、警察庁が指定する事件に関し、民法第529条第529条の2及び第532条の規定に基づき、重要凶悪事件等の検挙に結び付く有力な情報を提供した者に対して報奨金を支払う旨を広告し、有力な情報を提供した者のうち優等者に対して報奨金を支払うもの。

2.広告の実施

  • 要件(対象事件)
    1. 警察庁指定特別手配被疑者に係る事件、指名手配がなされている被疑者のうち警察庁が重要なものと認めた被疑者に係る事件
    2. 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。
      • ア 次に掲げるいずれかの事件
        • (ア)殺人、強盗、放火、強制性交等(刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前の刑法(明治40年法律第45号)に規定する強姦を含む。)、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
        • (イ)脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
      • イ 犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件
      • ウ 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められる事件
  • 上限額 原則300万円(ただし、特に必要がある場合は、1,000万円を超えない範囲で増額することができる。)
  • 応募期間 原則として1年間(ただし、特に必要があると認める場合には、期間を延長又は短縮することがある。)
  • 警察庁長官が、対象事件名、報奨金の支払の対象とする行為、報奨金の上限額、報奨金の支払の決定方法、応募の期間、報奨金の支払の除外事由及び情報受付部署を警察庁ウェブサイトに掲載することにより広告。

3.捜査特別報奨金の支払

  • 情報提供者に対し、被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合いに応じて、広告した上限額の範囲内で支払。情報提供者が複数ある場合には、その度合いに応じて、広告した上限額の範囲内において分割して支払。
  • 匿名者、警察職員、被疑者本人、共犯者及び情報入手の過程で犯罪等を行った者等は支払対象から除外。

4.手続

広告の実施及び捜査特別報奨金の支払いについては、都道府県警察の長からの申請に基づき、警察庁長官が決定。

【参考】

民法(明治29年4月27日法律第89号)

(懸賞広告)第529条

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第529条の2

  1. 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  2. 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

(優等懸賞広告)第532条

  1. 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
  2. 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
  3. 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
  4. 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

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