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【コスプレ禁止?】絶滅寸前のパロディVビデオについて漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ

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憶測を呼ぶ「コスプレ著作権ルール化」トラブルなく楽しむには? 美人コスプレ弁護士に聞く

1月に報道され、さまざまな憶測を呼んだ「コスプレ著作権ルール化」に関する発表。大勢のコスプレイヤーから「今後はもう、自由にコスプレ活動ができなくなるのでは?」と心配する声が上がっていた。明確な答えが示されるのはこれからだが、ここで改めて、“コスプレと著作権”について考えてみたい。法律の専門家であり、自身も趣味でコスプレを楽しむ渥美陽子弁護士にインタビューを実施し、トラブルなくコスプレを楽しむ方法を聞いた。

コスプレは著作権を侵害する?「ポイントは、“二次的著作物”にあたるかどうか」

  • 渥美弁護士

    渥美弁護士

 そもそも「著作権法」とは、“著作物に関する権利を保護する法律”である。漫画やアニメのイラストといった著作物を創作した著作者は、それらに対してさまざまな権利を有することになり、そのなかに“二次的著作物を勝手に創られない権利”がある。例えば、小説を映画化する際などは、著作者である原作小説の作者に許諾を得なければならない。 コスプレはこの“二次的著作物”に当たるのでは? というのが今回の報道に関する論点だ。

 「コスプレは“二次的著作物”に該当せず、著作権を侵害しないことが多いと考えます」(渥美弁護士)。

 著作権法が保護する『著作権』のうち、“他人が勝手に二次的著作物を生み出すのをやめさせる権利”や、逆に“著作物に新たな創作性を加えて、二次的著作物として生み出すことができる権利”を『翻案権(ほんあんけん)』という。 “二次元のアニメキャラを三次元で表現する”というコスプレ行為の適法性は、この『翻案権』の観点から考える必要があると渥美弁護士は言う。

 「新たな創作性を加えられた著作物が、もとの著作物の“表現上の本質的な特徴”の同一性を維持していて、なおかつそれを見た人が、もとの著作物の“表現上の本質的な特徴”を直接感得できるような場合、翻案権の侵害となります」(渥美弁護士)

 渥美弁護士は、自身でも挑戦した『涼宮ハルヒの憂鬱』のコスプレを例に出しつつ、「私は涼宮ハルヒのコスプレをしたことがありますが、それがアニメやイラストで描かれるハルヒの“表現上の本質的な特徴”を備えているとは言えないと思います。服装がいっしょだとしても、ハルヒをハルヒたらしめているのは、何といっても彼女の顔です。アニメやイラストで表現される、少しツリ目気味で顔の3分の1ほどを占める大きな目や、極端に小さな鼻を、生身の人間が再現することは不可能です」。

 最も重要な“キャラクターの顔”を、“表現上の本質的な特徴”の同一性を維持しながら生身の人間が表現することは不可能であり、コスプレ姿を見た人も、コスプレから“表現上の本質的な特徴”を直接感得するのは困難だという。

 さらに、コスプレによってキャラクターの表現が想起されることになったとしても、コスプレと具体的なキャラクターの表現が、“見る側の知識”や“概念としてのキャラクター”を間に挟んで間接的に結び付けられているにすぎないというのが渥美弁護士の解釈だ。

一方、活動によっては『不正競争』にあたるおそれも……

 では、コスプレをしたうえでの商業活動にはどのような問題点が潜んでいるのか?

 「“広く知られているキャラクターに扮して商業活動を行うこと”は、『不正競争』として、『不正競争防止法』に違反することがあります。近時の例としては、カートのレンタル業者に関する『マリカー事件』が有名です。この事件では、業者が、公道でのカートツアーを先導するガイド従業員に任天堂のゲームに登場する「マリオ」や「クッパ」を想起させるコスチュームを着せていたことの適法性が争点の一つとされました。知財高裁は、従業員にコスチュームを着用させてカートツアーのガイドをさせることは、任天堂の著名な商品等表示である「マリオ」などのイラストに類似するものを、自己の商品等表示として使用する不正競争に当たると判断しました」(渥美弁護士)。

 また、個人であっても、自己の創作物に無許可で作品の商品等表示をすると、不正競争防止法違反になる……とのこと。「例えば、『鬼滅の刃』のキャラクターのコスプレをして、写真集やコスプレROMを制作し、作品名もそのまま使う形で販売したりすると、不正競争として、差止めや損害賠償を求められたり、罰則の対象になることがあります」(渥美弁護士)。

 では、作品名を出さなければ、コスプレをして“販売”を行ってもセーフということだろうか?
「具体的な名称は伏せていても、コスプレと作品・キャラクターとの共通性の程度によっては、「類似」であると認定され、「不正競争」に当たるとされることは十分あり得ます。著名な作品やキャラクターの顧客吸引力を利用して商売をしたり、そのことによって作品やキャラクターのイメージを毀損する行為には、不正競争防止法による差止めや、損害賠償の請求が現実に行われることもあり得ると思います」(渥美弁護士)

企業が活動を制限することは考えにくい 「コスプレイヤーは作品にとって大切なファン」

 ここまででコスプレは『著作権』の侵害には当たりづらいが、場合によっては『不正競争』にあたる可能性があることが分かった。また、よく話題に上がる“『私的使用』ならOK”という認識についても聞いてみた。

 「私的使用というのは、著作物について、著作者に無断で複製や翻案を行うことができる場合のうちのひとつです。コスプレであっても“家庭の範囲内”という範疇を超えてしまうと、私的使用でなくなる可能性が高いです。営利目的でなくても、不特定多数の目に触れるようなSNSでの画像の公開などもそうです。もっとも、私は先に述べたとおり、コスプレはそもそも二次的著作物に当たらない場合が多いと考えていますので、コスプレが二次的著作物であることを前提として、私的使用か否かで当否を論じるのは、ポイントがずれていると考えています」(渥美弁護士)

 実際のところ、ほとんどの場合はそうした活動が制限されることはない。著作権を有する“著作者”が直接訴えを起こさない限りは問題にならないからだ。
 「作品やキャラクターはファンによって支えられていますし、コスプレをする人の大半も、それらの作品の熱心なファンである可能性が非常に高いですよね。著作者側も、自身の作品を盛り上げてくれる熱心なファンが、節度を守って行っている楽しみを奪ってしまうのは良くないということは分かっていますし、相乗効果となって作品を盛り上げることも大いにありますからね」(渥美弁護士)。

 一連の話を聞くかぎり、「どのような活動までなら著作権法の侵害に当たらないか?」というガイドラインを示すことが、今回の「コスプレ著作権ルール化」の目指すところだと思われる。作品やキャラクターのファンとしてコスプレを楽しむ分には、これからも問題なく、活動を続けて行くことができそう……というのが渥美弁護士の見解だ。最後に、多くの著作物を有する企業側は「コスプレ著作権ルール化」に対してどのような動きを見せるのかの予想を聞かせてもらった。

 「自社の作品をより盛り上げるためにコスプレは重要な存在……と考えている企業は、もし政府が厳しめのガイドラインを発表したとしても、“うちの作品やキャラクターはこの範囲なら自由にコスプレをしてもいいですよ”といった独自のルールを打ち出していくのではないでしょうか。この度の報道はあくまでも、『皆が安心してコスプレを行うことができる範囲はどこまでなのかを、もう少し明確にしていきましょう』といったものに過ぎないので、皆さんが心配されているほど、厳しい規制が入ることはないと思います。私自身の趣味のひとつでもありますし、今後も節度を守って、楽しくコスプレ活動を続けていきたいですね」(渥美弁護士)。
取材・文=ソムタム田井

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政府がコスプレ活動を制限? 波紋広げた「著作権ルール化」報道、内閣府に真意を聞いた

コスプレ活動が制限されてしまうのではないか――

   そんな心配の声がコスプレイヤーたちから相次いでいる。政府がアニメやマンガのキャラクターに扮する「コスプレ」についてルール整備に乗り出したという、共同通信の報道を受けての反応だ。

   J-CASTニュースが2021年1月26日、クールジャパン戦略を推進する内閣府知的財産戦略推進事務局に取材したところ、ルール化や法改正などを念頭に検討しているわけではなく、「コスプレイヤーの皆さんが安心してコスプレを楽しむことができる環境」に向けて必要な検討を行いたいという。

  • イベントでコスプレを楽しむ人々【写真:西村尚己/アフロ】
イベントでコスプレを楽しむ人々【写真:西村尚己/アフロ】

内閣府担当者は「タイトルを見て驚いた」

   コスプレイヤーたちを動揺させた記事は、共同通信が21年1月23日に配信した「コスプレ著作権ルール化へ 政府、海外展開を後押し」だ。記事では、政府がコスプレの著作権トラブルを防ぐためのルール整備に乗り出したとしたうえで、

「コスプレが非営利目的なら著作権法に抵触しないが、写真をインスタグラムなど会員制交流サイト(SNS)に投稿したり、イベントで報酬を得たりすれば、著作権侵害に当たる可能性が出てくる」

などと伝えていた。

   この記事を受けて、コスプレイヤーたちの間では、報じられた「ルール化」によって、現在行われているようなコスプレ活動が制限されてしまうのではないかと、心配する声があがっている。

   そこでJ-CASTニュースは、内閣府知的財産戦略推進事務局の担当者にテレビ電話で取材を行った。

   共同通信の報道について、担当者は「タイトルを見て驚いた」と指摘。そのうえで、「コスプレを楽しむことができる環境」を作るためにファクトファインディングをしている状況だと話す。

「コスプレと著作権は現状、大きな問題にはなっていません。しかし潜在的には大きな問題になりうる部分が多い分野です。ポップカルチャーの一つとして『コスプレ」を盛り上げていくためには、過度にグレーな部分はある程度整理し、安心してコスプレに参加できる環境が必要です。
コスプレイヤーの方だけでなく、著作権者の方々の経済的利益やブランド価値にも不利益が生じない形で、コスプレ文化が広がっていけるような環境も必要です。そのために、何が必要かについて課題を整理しております」

なぜ法的な課題整理が必要なのか

   クールジャパン戦略の一環としても注目される「コスプレ」。有名コスプレイヤーのえなこさんもクールジャパン・アンバサダーに任命されている。

   えなこさんを任命したねらいはどのようなものだったのだろうか。内閣府の担当者はコスプレもポップカルチャーの一つとして人気を集めていると語る。

「コスプレは人気のあるポップカルチャーの一つとみています。『世界コスプレサミット』や『コミックマーケット』のコスプレ参加者数が増えてきています。いろんな国の人々が日本のコスプレイベントに訪れるほか、世界各国でコスプレイベントが開催されている実情を踏まえ、そのポテンシャルに注目しています。
えなこさんを起用した目的としましては1つ目に、強い発信力を生かしてクールジャパンを発信してもらいたいという狙いがあります。2つ目に、コスプレの現状やコスプレイヤーの方々が何を考えているのか知るために、インターフェイスとして活躍してほしいという側面もあります。
そして、えなこさん自身、コスプレをする上で著作権を意識して活動されており、制度に則ってみんなが安心できるように啓発活動を行ってもらいたいという狙いがあります」

   しかし、これまで「グレー」なものとして踏み込まれてこなかったコスプレと著作権。なぜ今、法的な課題の整理が必要だと検討し始めたのだろうか。担当者は、あくまで法を「整備」するわけではなく、課題の整理を行うと強調したうえでこう述べる。

「元々あるキャラクターに扮して楽しむ以上、著作権との関係は切り離せないものですが、著作物を持つ業界のスタンスも不明です。今後コスプレイヤー人口が増えていくにつれ、意図せずともどこかで一線を越えてしまう危うさも孕んでいます。関係者が安心してコスプレを楽しむことができるようにするためには、課題を抽出し、整理して、何かやるべきことがあれば取り組んでいく必要があります」

   また海外に日本の魅力を発信することを目的としたクールジャパンの取組ではあるが、日本の魅力を発信するためには、もちろん日本国内で文化が育つ必要がある。そういった背景から、『コスプレ文化』を国内で魅力的に磨き上げていくために、安心して活動を行える環境が必要なのだという見方を示した。

コスプレ活動を委縮させることは望んでいない

   それでは内閣府の担当者は現在、「コスプレを安心して楽しむことができる環境」についてどのようなビジョンを抱いているのだろうか。

「コスプレイヤーと著作権者が安心できる状況はどういう状況であるかは、現状をよく掘り下げないと分かりません。最終的に目指すのは、不安定でグレーに見える状況が整理されて、携わる人々が安心できる環境です。ルール化や法改正など、何かを前提に検討しているのではありません。皆が納得できる環境が作られることを目指していきます」

   担当者は、コスプレ活動を委縮させることは望んでいないと強調する。そして、コスプレイヤーや著作権者が望む環境を明らかにするために、ヒアリングを行っているとのことだった。

「この分野は、著作権者も大事なプレイヤーなので、アニメ、漫画、ゲーム業界などできるだけいろんな方面の著作物を持っている業界へのヒアリングが中心となっています。
またコスプレイヤー側の話についてはえなこさん、『著作権』という分野については弁護士の方にもお話を聞いていきます。また一般のコスプレイヤーの方々一人一人に話を聞くことは現実的には難しいので、弁護士の方々にはどういったトラブルや、問い合わせが寄せられているのかという点も聞いていきます」

(J-CASTニュース編集部 瀧川響子)

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