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【悲報】ミッキー、JKに強制わいせつで逮捕@アシタノワダイ

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信じるか信じないかはあなた次第

【悲報】ミッキー、JKに強制わいせつで逮捕@アシタノワダイ

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【市沢美気意容疑者】女子高生に“強制わいせつ”男逮捕 八潮市

年5月、埼玉県八潮市内の歩道で、女子高校生にわいせつな行為をしてケガをさせたとして、30代の男が逮捕されました。

強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されたのは、八潮市に住む会社員・市沢美気意容疑者です。

 

警察によりますと、市沢容疑者は今年5月、午後8時ごろに市内の歩道を歩いていた帰宅途中の10代の女子高校生に背後から抱きつき、地面に押し倒すなどして女子高校生に首の打撲など、全治2週間のケガをさせた疑いがもたれています。

 

調べに対し、市沢容疑者は「知りません」と容疑を否認しているということです。 防犯カメラなどの捜査から市沢容疑者が浮上したということで、警察で詳しく調べています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7ac389c2f328d900f83737c7628052b78d1bc85b

【キラキラネーム】ひろゆき「名付け親は頭が良くない可能性」発言が物議 "読めない名前"は当たり前?キラキラとふつうの境界線とは?

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キラキラネーム改名は3000円也!申請が認められる7つの条件

赤池「王子様」さんと名付けられた山梨県在住の男性(18)が今年3月、「肇」(はじめ)さんに改名することを甲府家裁に認められた。当時、彼はまだ高校生だったが、自分からキラキラネームの変更の申し出を行った。一般的に、名前を変えることはかなりハードルの高いことのように思えるが、実は意外に簡単にできるのだ。なお、ここでいう改名とは姓ではなく名の変更と考えていただきたい。(清談社/岡田魅都惡)

 

キラキラネーム世代に
知れ渡った「朗報」

ああああああああ前科を持っている人以外は、それほど難しくない「改名」。キラキラネームを含め、申請が認められるためには7つの条件がある Photo:PIXTA

《名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!!》

 

 3月上旬、Twitter上で赤池さんが改名を公表すると、瞬く間に13万リツイートされ、《おめでとう》《長い間お疲れ様でした!》といった祝辞が寄せられた。

 彼は、いわゆるキラキラネーム世代の1人。キラキラネームとは、一般的でない漢字の読み方や、人名には合わない単語を用いたような、一風変わった名前のこと。1990年代半ばから出始め、2000年代に入ってから急激に増加したネーミングのトレンドだ。

 キラキラネームは、多くの著名人も我が子の命名に使用している。元モーニング娘。の辻希美&杉浦太陽夫妻は長女・希空(のあ)ちゃんと長男・青空(せいあ)君と二男・昇空(そら)君、ダイアモンド☆ユカイ氏は長男・頼音(ライオン)君と二男・匠音(ショーン)君など枚挙にいとまがない。

 もちろんすべてではないが、キラキラネームを名付けられた子どもの中には、その名前のせいで嘲笑の対象にされたり、初見で正しく名前を読まれなかったりなど、不利益を被る場合もある。

 弁護士法人・響の坂口香澄弁護士は、今回の赤池さんへの甲府家裁の判決について、次のように語る。

「この一件で、まずは日本に改名制度があるということが周知されたと思います。いわゆるキラキラネームが注目を浴びるようになってからだいぶたちましたが、そういった名前を付けられたお子さんたちの中には、すでに単独で名前の変更を申し立てられる年齢に達した方も多いはず。これからも、改名を希望する方が増えていくことも考えられるでしょう」

改名するための
条件とは?

 15歳以上であれば、親の代理や同意なしに改名の申し立てを行うことができる。報道によれば、赤池さんが負担した費用は3000円程度で、かかった期間は1ヵ月ほどだったという。

 キラキラネームは比較的改名が認められやすい理由だが、それ以外の理由でも申し立てることができる。改名申立書のフォーマットには8つの「申立ての理由」項目(以下)が記載されており、そのうちのいずれかの条件を満たさなければならないのだ。

 

(1)奇妙な名である(キラキラネームなど)
(2)難しくて正確に読まれない(当て字など)
(3)同姓同名者がいて不便である(著名な犯罪者と同じ名前など)
(4)異性とまぎらわしい(男性なのに「◯子」という名前など)
(5)外国人とまぎらわしい(カタカナの名前など)
(6)神官・僧侶となった、もしくはそれらの職業をやめた
(7)通称として長年使用した名前が本名とは別にある
(8)その他

「当事務所では、中でも7番目の理由で、名前を変更したいというご相談をいただくことがあります。この項目は、比較的改名が認められやすい申し立て理由でもあります。たとえば、姓名判断の結果、縁起が悪いからという理由では改名は認められにくいでしょうが、長年の間、その“通名(通称)”を社会生活の中で使い続けていれば、特殊な理由がなくとも改名できる傾向にあります」

前科がある人は
改名が認められない場合も

 一般的に通名というと、もっぱら外国籍の人が日本国内で使用する日本名のような意味合いで使われることが多い印象だが、実際には日本人でも使える。つまり、山田太郎という人物が、長期間にわたって山田隆夫と名乗り続けていれば、その人はいつか、本当に隆夫さんになれる可能性が高いというわけだ。

 ただし、改名希望者は、通称を長年使用していたかどうかを立証する必要もある。

 

「家裁への申し立ての際の証拠としては、長く勤める会社の中で通称を使用していることが分かる書類、過去の郵便物や年賀状などが有効です」

 通名を長年使用していると改名が認められやすい理由について、坂口弁護士は次のように語る。

「法律上、いわば名前は個人を識別するための記号です。通名がその人を表す記号として長年にわたって機能しているのであれば、むしろ名前を実体に合わせたほうが合理的といえます。とはいえ、さすがに何度も改名を繰り返すことは、社会の混乱を招く恐れもあるため、認められる可能性は低いでしょう」

 意外に簡単にできてしまう改名だが、一方で前科がある人の場合などは事情が異なるようだ。

「前科の情報は名前と結びつけられているため、仮に長年の間、通名を使用している場合であっても、利益衡量の観点から改名は認められにくい傾向にあります」

 利益衡量とは、当事者の利益と公益を比較すること。たとえば、ある人が過去に犯した罪の情報がネットで広く出回っており、生きづらさを感じているため、名前を変えようとする。だが、その人が過去に罪を犯したという記録を残しておくことが、社会の利益とみなされる場合もあるのだ。

 このように、前科者を除けば、改名はそこまでハードルの高いことではない。もし自分の名前にコンプレックスを抱いているのであれば、改名を選択肢の1つにしておくのも手だろう。

 名前はその人を識別する記号である一方で、アイデンティティーでもあるのだ。

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