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【韓国・反日】慰安婦問題はなぜ起きたのか漫画にしてみた(マンガで分かる)@アシタノワダイ
4月から使われる中学校歴史教科書で久々に登場する「従軍慰安婦」の記述をめぐり、「新しい歴史教科書をつくる会」などが教科書会社に記述削除を勧告するよう文部科学省に求めている問題で、同省が改めて「勧告することは考えていない」と同会に回答したことが23日、分かった。同会が明らかにした。同省は回答で、当該箇所の記述内容が強制連行を否定した政府見解に反したものではなく、「検定意見を付す必要はないと教科書検定調査審議会で判断された」と説明した。
問題が指摘されている山川出版社の教科書は、「戦時体制下の植民地・占領地」の見出しを掲げた本文で「多くの朝鮮人や中国人が日本に徴用され、鉱山や工場などで過酷な条件の下での労働を強いられた」と記載。同じページにある注釈では「戦地に設けられた『慰安施設』には、朝鮮・中国・フィリピンなどから女性が集められた(いわゆる従軍慰安婦)」と記載した。
つくる会側は、一般的に従軍慰安婦の言葉が強制連行のイメージと不可分で使われていることを指摘。さらに注釈は本文の補足情報として読まれるため、「強制性や強制連行を強く暗示させる」と問題視した。
こうした記述が強制連行を否定した政府見解に反するとの指摘に対し、文科省は回答で「軍や官憲による強制的な連行があったとは記述されていない」と反論。本文で「労働を強いられた」などの表現を使っていても、注釈で「必ずしも同様の強制性を示しているとは言えない」とした。
その上で、最終的な可否の判断権限を持つ専門家による審議会で「記述が政府見解に基づいたものではないとして、検定意見を付す必要はないと判断された」とし、政府見解に触れるような内容ではないとの判断があったことを明かした。
今回の問題をめぐっては、同会などが昨年12月に萩生田光一文科相あてに削除勧告を要請。今年1月に同省教科書課名で「審議会の学術的・専門的な審議の結果、検定意見は付されなかったので、記述の訂正を勧告することは考えていない」と回答があったが、同会などは再要請していた。
つくる会側は「強制連行があったと直接の記述はないと言うが、従軍慰安婦と不可分の言葉であって詭弁(きべん)だ。それに本文と注釈をつなげて読むかどうかは読者が決めることで、それこそ誤解を与える恐れがあるのではないか」と批判した。
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つくる会などは24日午後5時半から、今回の問題に関する緊急集会を東京都千代田区永田町の憲政記念館で開催する。国会議員も複数参加。参加費は1千円。問い合わせは、つくる会(電)03・6912・0047。
従軍慰安婦問題について
いわゆる従軍慰安婦問題について 平成5年8月4日
内閣官房內閣外政審議室
1.調査の経緯
いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者による我が国における訴訟の提起、我が国 、国会における論議等を通じ、内外の注目を集めて来た。また、この問題は、昨年1月の宮澤総理の訪韓の際、盧泰愚大統領(当時)との会談においても取り上げられ、韓国側より、実態の解明につき強い要請が寄せられた。この他、他の関係諸国、地域からも本問題につ いて強い関心が表明されている。
このような状況の下、政府は、平成3年12月より、関係資料の調査を進めるかたわら、 元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査を行うとともに、去る7月26日から30日までの5日間、韓国ソウルにおいて、太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の人 たちから当時の状況を詳細に聴取した。また、調査の過程において、米国に担当官を派遣 し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。
調査の具体的態様は以下の通りであり、調査の結果発見された資料の概要は別添の通りである。
調査対象機関
警察庁、防衛庁、法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省、国立公文書館、国立国会図書館、米国国立公文書館
関係者からの聞き取り
元従軍慰安婦、元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所
付近の居住者、歴史研究家等
参考とした国内外の文書及び出版物
韓国政府が作成した調査報告書、韓国挺身隊問題対策協議会、太平洋戦
争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等。なお、
本問題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟
した。
本問題については、政府は、すでに昨年7月6日、それまでの調査の結果について発表したところであるが、その後の調査をもふまえ、本問題についてとりまとめたところを以下のとおり発表することとした。
- いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。
(1) 慰安所設置の経緯
各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地域内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2) 慰安所が設置された時期
昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた。
(3) 慰安所が存在していた地域
今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、 インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である。
(4) 慰安婦の総数
発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、上記のように、長 期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものもりみち と認められる。
(5) 慰安婦の出身地
今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い。
(6) 慰安所の経営及び管理
慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が経営していた場合においても、旧日 本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。
慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦や慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの 慰安所規定を設けて管理していたところもあった。いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい
生活を強いられたことは明らかである。
(7) 慰安婦の募集
慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。
(8) 慰安婦の輸送等
慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、ま た日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。また、軍の船舶や車輌によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。