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【ネットワークビジネス】マルチ商法の女から勧誘を受けたので、ハメ返した話(マンガで分かる)

信じるか信じないかはあなた次第

特定商取引法では、統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう)又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引について勧誘をする場合には、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称や商品の種類、特定負担を伴う商品販売の勧誘目的である旨を明示することが義務づけられています。

 

 



 

【ネットワークビジネス】マルチ商法の女から勧誘を受けたので、ハメ返した話(マンガで分かる)

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ビジネスセミナーへ参加したつもりが、実際はネットワークビジネスの説明会だった。

相談内容

人材派遣会社が主催する新卒者向けセミナーに参加し、そこで先輩社会人のPと親しくなった。ある日そのPから「師匠」と仰ぐQを紹介され、仕事に対する私の考えや起業に向けた希望などについて相談したころ、Qからあるセミナーに参加するよう誘われた。セミナーの講師が銀行の支店長格の人物との説明だったので、ビジネスに関するセミナーだと思い、参加することにした。

ところが、Qから案内されたセミナーに赴いたところ、ネットワークビジネスを行うXについての説明会であった。そして、セミナーの主催者となっていたグループYはXの中の大きな販売系列であること、そしてQはYの一員であることを知った。

説明会場まで来てしまったので、仕方なく説明会に出て話を聞くことにした。事業者説明会ではグループYの幹部が、ネットワークビジネスのシステムについて説明した。それによると、自分が別の会員を紹介して、その会員が商品を購入すれば自分の利益が増える仕組みであった。ただし、その場では細かいことはよくわからず、登録手続きのみをしたら、後日書類が郵送されてきた。その書類によれば、登録料は初年度無料で、2年目以降は情報提供料として1,800円を支払うことになっていること、その他、初期費用として8万円分の商品と毎月13万円分のXの商品を購入しなければならないと記載されていた。また売上額に対して得られる収入のパーセンテージなどが記載されていた。

セミナーから1週間後、今度はグループYのミーティングに参加した。そのミーティングでは主に新規会員を勧誘するためのノウハウのようなものについて説明があった。講師は「効率的な方法は、SNSなどの会員に対し、最初は「お友達になりませんか」と誘いのメールを出し、仲良くなったらビジネスの話をする」などと繰り返した。

また、グループYには各種ボーナス制度があり、ほんの少しがんばればランクが上がり、すぐに豪邸や外車が手に入ると説明していた。ボーナス制度について詳しく説明を求めたところ、結局は、個人個人がローンを組んで商品を購入し、それにより得られるXの収入でローンを返済しなければならないとのことだった。しかし、それならランクを維持できなれば収入も減り返済に窮することになるのが明らかで、ローンを組んでまで商品を購入するメリットは、最後まで詳しく説明されなかった。ただ、2日間のミーティングでは、結局繰り返し「みんなでやれば会員が幸せになれる」などと必要以上に射幸心を煽り、次第に参加者が洗脳されていくようで、私はこの制度に大きな違和感を覚えた。

Xには解約を申し出たが、このような勧誘は問題ないのだろうか。

※ この事例のように、個人を商品などの販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られるとして商品の購入等をさせ、販売組織を連鎖的に拡大し、商品や役務の提供を行う商法を連鎖販売取引といいます。

ここに注意!

特定商取引法では、統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう)又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引について勧誘をする場合には、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称や商品の種類、特定負担を伴う商品販売の勧誘目的である旨を明示することが義務づけられています。例えば単なる講演会、ホームパーティ、同窓会などと目的を偽って告げられ、会場に行ってみると言葉巧みに勧誘され、その結果契約を締結させられてしまったというトラブルも見られますので十分に注意してください。

勧誘に際して不実のことを告げられたり、故意に事実を告げない行為があった場合に、誤認して行った契約の申込みや承諾の意思表示は、クーリング・オフ期間(20日間)経過後であっても、取り消すことができます。例えば「年収1億円稼いだ会員がいる。」という勧誘が不実のことであり、誤認して契約したときには契約の意思表示の取消しが可能です。

一部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘してくることがあります。「必ず儲かる。」というような話はありません。

消費者の方々へのアドバイス

  • 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引における氏名等の明示が義務づけられています。統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その勧誘に先立って、その相手に対して統括者及び業者の氏名または名称、特定負担を伴う契約について勧誘する目的である旨、商品(役務)の種類を明らかにしなくてはなりません。
    (法第33条の2)
  • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを隠して同行させた者等に対して、公衆の出入りする場所以外の場所(例:事業者の事務所、個人の住居、ホテルの部屋や会議室、公共施設等の会議室、カラオケボックス、貸し切り状態の飲食店等)で勧誘することは禁止されています。
    (法第34条4項)
  • 契約書面を受領した日又は再販売をする商品につき、最初の引渡しを受けた日のどちらか遅い日から20日間はクーリング・オフができます。
    また、事業者の側に契約の解除について不実告知又は威迫行為があり、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ期限が延長されます。
    (法第40条)
  • 勧誘に際して事業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った契約の申込みや承諾の意思表示は、取消しができます。
    (法第40条の3)
  • 連鎖販売契約を解除し、以下のすべての要件を満たす場合には、商品の販売契約の中途解約によりその商品を返品し、購入価格の90%相当額の返金を受けることが可能です。
    • 連鎖販売組織に入会後、1年未満であること
    • 引渡しを受けてから90日を経過していない商品であること
    • 商品を再販売していないこと
    • 商品を使用し又は消費していないこと(販売者が使用又は消費させた場合を除く。)
    • 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと
      (法第40条の2)
  • ノウハウや得意先の無い状態で、素人がいきなり収益を得られる事業というものは、そうそうありません。「必ず儲かる。」というようなうまい話はありません。
  • 「多量の商品を購入したが、思ったように売れず、収入にならない。」といったケースも見られますし、職場の同僚や友人を勧誘することが多いため、職場での信頼や友人関係を壊すことも多く、場合によっては会社の就業規則や学校の校則に違反することもあります。
  • 連鎖販売取引を行う者には、特定商取引法によって、契約内容を明らかにした書面の交付が義務付けられています。書面には、商品や金銭負担の内容だけでなく、利益の計算方法等を明示することになっていますので、取引の仕組み、リスク等をよく理解し、冷静な判断をすることが重要です。
  • なお、商品等を介在しない、いわゆる「ねずみ講」は「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されています。
    【契約をしてしまったら】
    <1.クーリング・オフ制度>
    連鎖販売取引による契約は、契約内容を記載した書面を受領した日又は再販売をする商品につき最初の引渡しを受けた日のどちらか遅い方から20日以内であれば、書面によりクーリング・オフ(契約の解除)ができます。
    <2.契約の意思表示の取消し>
    勧誘に際して事業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った契約の申込みや承諾の意思表示は、取消しができます。
    <3.クーリング・オフ妨害があった場合>
    事業者の側に契約解除について不実告知又は威迫行為があり、それにより消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、契約内容を記載した書面を受領してから20日を経過していても、新たにクーリング・オフができる旨を明示した書面を交付した日から20日経過するまでクーリング・オフができます。

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